「国民の祝日に関する法律」による休日、 もしくは、いくつかの特別な休日であれば真を返します。
このメソッドは、第八次改正 「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」 (平成17年5月20日号外法律43号)に対応済みです。
春分日、秋分日は前年の2月はじめの官報に掲載されるものが正しいのですが、 ここでは計算で求めています。 つまり将来については間違えることもあるかもしれません。 なお、平成21年 (2009) 分までは官報等により確認済みです。